労働保険って?
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労災保険とは?
労働者が業務上(簡単に言えば仕事中。)の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保健給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険とは?
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
では、“労働保険料の年度更新”って?
労働保険の保険料は、年度当初(事業を始められた方はその日、それ以外は4月1日)から50日以内に概算で申告・納付し、翌年度の当初(4月1日)に確定申告の上精算することになっており、事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。
これを、「年度更新」といい、原則として例年4月1日から5月20日までの間にこの手続を行っていただきます。
もし、申告・納税しなかったら?
行政官庁(労働基準監督署)から指導されます。
その指導に従わない場合は行政庁の職権による労働保険料の認定決定(役所が保険料を決めること。)を行うこととなります。その際は、遡って労働保険料を徴収されるほか、併せて追徴金を徴収されることとなります。
また、事業主が故意又は重大な過失(わざと、知っていながら)申告・納付していなかった期間に事故(労働災害)が発生し、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収されることとなります。
保険料はどのくらい?
事業の種類によって違いますので、ハッキリとは言えませんが、

※1 事業の種類により1,000分の4.5〜1,000分の118までに分かれています。
※2 事業の種類により1,.000分の15〜1,000分の18までに分かれています。
(一部労働者が負担します。)
最後に
このように年度更新は一般の方々にとっては、非常に煩雑な手続に思われます。
しかし、ご安心下さい。その道のプロである我々社会保険労務士が代わって申告・納付の手続をおこないます。また、わかりやすい言葉でご説明いたします。
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